下記の会則のように、当会は関西在住の大分県出身者及び縁故者をもって

組織されている任意の団体です。

該当の方で新規ご入会希望の方は、

県人会の会員のご紹介・ご推薦を頂くか、県人会事務所までお申し出下さい。

年会費は3,000円となっています。

  【 ご入会申し込み用紙 ダウンロードコーナー】
   お手数ですが、右記にて用紙を入手いただき
   弊事務局宛  FAX:06-6345-0122にFAXをお送り下さい。

WORD
PDF

   もしくは、下記サイトより、お申込みも受付ております。
   https://docs.google.com/forms/d/1XLF3vpbN14azEyTcb-f9CDsW2nL45odwFgZWX3bAvrY/viewform?edit_requested=true

【 関西大分県人会会則 】

第1条 本会は関西在住の大分県出身者及び縁故者をもって組織する。
第2条 本会は会員の親睦とその福祉を増進し、あわせて県の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、専門部委員会(細則別定)を置く。
第4条 本会には次の役員を置き、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
     1 会長1名、副会長・常任理事・理事・賛助理事各若干名、監事2名。
     2 会長は満75歳・副会長は満70歳をもって定年とする。
     3 会長の在任期間は10年以内とし、副会長の在任期間は16年以内とする。
     4 任期の途中で、2項の定年又は前項の16年に達したときは、任期満了の日まで、
       その任に当たるものとする。また幹部会が必要と認めたときは、本条2項の定年及び
       3項の在任期間をそれぞれ延長することができる。
第5条  会長、副会長は総会において選任し、常任理事・理事・監事は会長が指名する。
第6条  会長は顧問・相談役を委嘱することができる。顧問・相談役は会長の諮問に応じて、
       会務に参与する。
第7条  本会は毎年1回定期総会を開き、必要あるときは臨時総会を開催する。
      総会とは別に、会員の声を反映したふるさと旅行等の他行事をすることができる。
          
第8条  幹部会は会長・副会長をもって構成し、大会の運営に関する事項を決定する。
      1 また大分県大阪事務所長・次長は、オブザーバーとして幹部会に出席することができる。
      2 理事会は、役員全員をもって構成し、幹部会の決議事項を審議する。
      3 幹部会・理事会は何れも会長が招集し、出席者の過半数により議事を決する。
第9条  本会の経費は会費、協賛広告料、寄付金をもってあてる。
      一般会費は年額3,000円とし、役員会費は別に定める。
第10条 本会在任中、特に功績のあった者は会長の推挙により、理事会の決議を経て、
      名誉会員とすることができる。
第11条 会長職を3期6年以上在任したるとき又はこれに相当する功績があった場合、理事会の
      決議を経て名誉会長を置くことができる。
第12条 本会には、居住地区毎に支部を置くことができる。
第13条 本会の事務局は大分県大阪事務所内に置く。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
       会計書類は、会計年度終了後5年間保存するものとする。     
第15条 本会則の変更は総会に於て、出席者の過半数の同意を得て行う。
第16条  役員が会の運営を著しく妨害した場合は、下記の条件の下に解任又は除名すること
       ができる。 
      1 幹部会の過半数の同意
      2 理事会出席者及び委任状による承諾者の過半数の同意
第17条  会員が会の運営を著しく妨害した場合は、幹部会の過半数の同意のうえ、 
      下記のいずれかに該当した場合には除名することができる。    
      1 理事会出席者及び委任状による承諾者の過半数の同意
      2 総会において出席会員の過半数の同意
    附則
     1 会員死亡のときは、その家族または役員よりの通報を受けて、会報に掲載する。
       特に本会に功労のあった者に対しては、会長の承認を経て特別に弔意を表する。
     2 会員にして年会費を長期にわたり滞りたるときは、その資格を失う。
     3 この会則は昭和51年11月1日に制定し、昭和63年4月20日に一部改正する。
     4 この会則は第11条を挿入し、平成8年11月9日から施行する。
     5 この会則は第12条を挿入し、平成9年11月8日から施行する。
     6 この会則は第4条・第8条を改訂し、平成12年11月25日から施行する。但し第4条2
        項から4項までの規定は平成13年1月1日から適用する。
     7 この会則は第4条3項及び4項及び第6条を改訂し、平成23年6月18日から施行
        する。
     8 この会則は第7条の一部追加、第16条及び17条を加え、平成23年6月18日から
        施行する。
     9 この会則は、第7条、第14条を改定し、平成28年6月13日から施行する。
       但し、平成27年10月1日から平成28年3月31日までは、一会計年度とする。
     10 この会則は、第14条に一部を追加し、平成29年8月26日から施行する。
                   ―以 上―